🚚📘 軽貨物・運送会社向け下請法の変更点をやさしく解説✨
2025.12.23
2026年から、いわゆる**「下請法」**が大きく変わります。
運送・配送の委託取引も対象に含まれるため、軽貨物ドライバー・元請け運送会社の両方に関係する重要な改正です。
そもそも何が変わるの?
✔ ポイントだけ言うと
- 運送委託も法律の対象になる
- 一方的な単価決定がNGになる
- 支払い方法・条件のルールが厳しくなる
これまで「グレーだった慣行」が、明確にアウトになります。
🔹① 運送委託が“下請法の対象”になる
これまでは主に「製造業向け」の法律でしたが、
改正後は 運送・配送の委託取引 も明確に対象になります。
例(軽貨物でよくあるケース)
- 元請け → 軽貨物ドライバーへ配送委託
- 配送会社 → 協力会社へ仕事を丸投げ
👉 これらも法律で守られる取引になります。
🔹② 単価を一方的に決めるのがNGに
❌ ダメな例
- 「この単価でやってください(交渉なし)」
- 「嫌なら他に回します」
- 燃料費高騰でも単価据え置き
✅ これからは
- 協議(話し合い)した形跡が必要
- 原価(燃料・人件費)を無視した単価設定は問題視される
👉 ドライバー側は“泣き寝入りしなくていい”
👉 会社側は“説明責任”が必要
🔹③ 支払い条件がより厳しくなる
改正後に特に注意すべき点
- 支払い遅延はこれまで以上にNG
- 手形支払いなど、受注側に不利な方法は禁止方向
- 振込手数料をドライバー負担にするのも問題になりやすい
👉 「実質的に負担を押し付ける行為」がアウト
🔹④ 対象になる会社が増える
これまでは「資本金」だけで判断されることが多かったですが、
改正後は 従業員数なども含めて判断されます。
✔ 「うちは小さい会社だから関係ない」は通用しなくなる可能性あり
🔹⑤ 呼び方が変わる(考え方も変わる)
- 親事業者 → 委託事業者
- 下請事業者 → 受託事業者
👉 上下関係ではなく
👉 対等な取引関係として扱う、という考え方に変わります。
📅 いつから?
👉 2026年1月1日 施行予定
今から準備しておくべきことが重要です。
🔧 軽貨物・運送会社が今からやるべきこと
✔ 元請け・会社側
- 契約書・委託条件を書面で残す
- 単価決定の根拠を説明できるようにする
- 燃料費・物価変動への対応方針を明確にする
✔ ドライバー側
- 契約内容を書面で確認
- 単価・条件が一方的でないかチェック
- 不明点は遠慮せず確認(記録を残す)
📝 まとめ(超重要)
- 運送・軽貨物も 下請法の守備範囲に入る
- 「一方的」「話し合いなし」はアウト
- 公平・透明な取引が求められる時代へ
これは ドライバーを守るための改正であり、
同時に 会社がトラブルを防ぐためのルールでもあります。
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