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🚚📘 軽貨物・運送会社向け下請法の変更点をやさしく解説✨

2025.12.23

2026年から、いわゆる**「下請法」**が大きく変わります。
運送・配送の委託取引も対象に含まれるため、軽貨物ドライバー・元請け運送会社の両方に関係する重要な改正です。


そもそも何が変わるの?

✔ ポイントだけ言うと

  • 運送委託も法律の対象になる
  • 一方的な単価決定がNGになる
  • 支払い方法・条件のルールが厳しくなる

これまで「グレーだった慣行」が、明確にアウトになります。


🔹① 運送委託が“下請法の対象”になる

これまでは主に「製造業向け」の法律でしたが、
改正後は 運送・配送の委託取引 も明確に対象になります。

例(軽貨物でよくあるケース)

  • 元請け → 軽貨物ドライバーへ配送委託
  • 配送会社 → 協力会社へ仕事を丸投げ

👉 これらも法律で守られる取引になります。


🔹② 単価を一方的に決めるのがNGに

❌ ダメな例

  • 「この単価でやってください(交渉なし)」
  • 「嫌なら他に回します」
  • 燃料費高騰でも単価据え置き

✅ これからは

  • 協議(話し合い)した形跡が必要
  • 原価(燃料・人件費)を無視した単価設定は問題視される

👉 ドライバー側は“泣き寝入りしなくていい”
👉 会社側は“説明責任”が必要


🔹③ 支払い条件がより厳しくなる

改正後に特に注意すべき点

  • 支払い遅延はこれまで以上にNG
  • 手形支払いなど、受注側に不利な方法は禁止方向
  • 振込手数料をドライバー負担にするのも問題になりやすい

👉 「実質的に負担を押し付ける行為」がアウト


🔹④ 対象になる会社が増える

これまでは「資本金」だけで判断されることが多かったですが、
改正後は 従業員数なども含めて判断されます。

✔ 「うちは小さい会社だから関係ない」は通用しなくなる可能性あり


🔹⑤ 呼び方が変わる(考え方も変わる)

  • 親事業者 → 委託事業者
  • 下請事業者 → 受託事業者

👉 上下関係ではなく
👉 対等な取引関係として扱う、という考え方に変わります。


📅 いつから?

👉 2026年1月1日 施行予定

今から準備しておくべきことが重要です。


🔧 軽貨物・運送会社が今からやるべきこと

✔ 元請け・会社側

  • 契約書・委託条件を書面で残す
  • 単価決定の根拠を説明できるようにする
  • 燃料費・物価変動への対応方針を明確にする

✔ ドライバー側

  • 契約内容を書面で確認
  • 単価・条件が一方的でないかチェック
  • 不明点は遠慮せず確認(記録を残す)

📝 まとめ(超重要)

  • 運送・軽貨物も 下請法の守備範囲に入る
  • 「一方的」「話し合いなし」はアウト
  • 公平・透明な取引が求められる時代へ

これは ドライバーを守るための改正であり、
同時に 会社がトラブルを防ぐためのルールでもあります。

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